GUIDE利用案内
利用料金表
施設使用料金
施設使用料金表
区 分 | 使 用 料(円) | 定員面積 | |||||
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9:00~ 12:00 午 前 |
13:00~ 17:00 午 後 |
18:00~ 21:30 夜 間 |
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コンサートホール | 入場料等 | 無 料~ 2,000円 |
平日 | 30,400 | 45,600 | 60,800 | 1,004人 (固定席) |
土・日 休日 |
45,600 | 68,400 | 91,200 | ||||
2,001円~ 4,000円 |
平日 | 45,600 | 68,400 | 91,200 | |||
土・日 休日 |
68,400 | 102,600 | 136,800 | ||||
4,001円~ | 平日 | 68,400 | 102,600 | 136,800 | |||
土・日 休日 |
102,600 | 153,900 | 205,200 | ||||
リハーサル室 1 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 98㎡ | |||
リハーサル室 2 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 93㎡ | |||
能楽堂 | 入場料等 | 無 料 | 平日 | 18,100 | 27,200 | 36,200 | 458人 (固定席) |
土・日 休日 |
27,200 | 40,800 | 54,400 | ||||
有 料 | 平日 | 27,200 | 40,800 | 54,400 | |||
土・日 休日 |
40,800 | 61,200 | 81,600 | ||||
板 の 間 | 700 | 1,100 | 1,100 | 15畳 | |||
多目的ルーム | 平日 | 2,300 | 3,400 | 4,600 | 90㎡ | ||
土・日 休日 |
3,400 | 5,100 | 6,800 |
使用料の減免について
(減免の申請から減免の適否を決定するまでの標準的な期間は、3日です)
備 考
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
- 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とします。
- 21時30分以降の利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とします。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算します。
- コンサートホール及び能楽堂を利用する者が午前9時以前に準備のために利用する場合は、最大1時間までとし、午前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算します。
- コンサートホール、能楽堂及び多目的ルームを準備又は練習(同施設での本番利用を伴う)のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とします。
- コンサートホール、能楽堂及び多目的ルームを、練習(同施設での本番利用を伴わない)のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とします。
- 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合の使用料は、入場料等徴収の有無にかかわらず、コンサートホールにあっては、この表に定める4,001円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額に相当する額とし、能楽堂にあっては、この表に定める入場料を徴収する場合の使用料の額に相当する額とし、リハーサル室、板の間、多目的ルームにあっては、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とします。
- 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
付属設備使用料
設 備 名 | 単位 | 使 用 料 | 備 考 | |
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照明設備 | 照明設備基本セット | 一式 | 施設使用料に含む | 調光卓一式 客席ダウンライト 舞台ダウンライト(コンサートホール) 舞台ボーダーライト(能楽堂) |
シーリングスポットライト | 1室 | 3,000 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,500 | ||
フロントサイドスポットライト | 1列 | 600 | ||
スポットライト 500W | 1台 | 200 | ||
スポットライト 1KW | 1台 | 300 | ||
フ ッ ト ラ イ ト | 1台 | 1,000 | ||
センターピンスポットライト2KW | 1台 | 2,300 | ||
多目的ルーム照明設備 | 1式 | 500 | ||
持 込 み 器 具 | 1KW | 100 | ||
音響設備 | 音響設備基本セット | 1式 | 施設使用料に含む | 音響卓一式 固定スピーカー アナウンスマイク×1 (コンサートホール、能楽堂) |
マ イ ク ロ ホ ン | 1本 | 600 | ||
吊りマイクロホン装置 | 1台 | 1,000 | ||
ワ イ ヤ レ ス 装 置 | 1ch | 1,600 | マイク付 | |
再 生 装 置 | 1台 | 1,100 | ||
録 音 装 置 | 1台 | 1,100 | ||
移 動 ス ピ ー カ ー | 1台 | 1,000 | ||
持 込 み 器 具 | 1KW | 100 | ||
舞台設備 | 講 演 台 | 1台 | 1,100 | |
司 会 台 | 1台 | 500 | ||
平 台 | 1台 | 100 | ||
合 唱 台 | 1式 | 2,000 | ||
指 揮 者 台 | 1台 | 400 | ||
指 揮 者 譜 面 台 | 1台 | 200 | 演 奏 者 用 譜 面 台 | 10台 | 700 |
演 奏 者 用 譜 面 台 | 10台 | 700 | リハーサル室用 | |
コントラバス用椅子 | 1台 | 100 | ||
立 木 台 | 1台 | 300 | ||
立 木 | 1台 | 600 | ||
作り物A(骨組みのみ) | 1式 | 600 | ||
作り物B(骨組み以外) | 1式 | 1,800 | ||
か ず ら お け | 1点 | 1,700 | ||
道 成 寺 の 鐘 | 1式 | 6,000 | ||
一 畳 台 | 1台 | 300 | ||
台 掛 け | 1式 | 1,100 | ||
床 几 | 1点 | 600 | ||
引 き 廻 し 幕 | 1式 | 600 | ||
金 屏 風 | 1双 | 1,500 | ||
鳥 の 子 屏 風 | 1双 | 1,500 | ||
も う せ ん | 1枚 | 200 | ||
能楽堂舞台養生 | 1式 | 2,000 | ||
持 込 み 器 具 | 1KW | 100 | ||
映写設備 | オートスライド | 1台 | 400 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 400 | ||
大型スクリーン | 1基 | 900 | ||
固定スクリーン | 1基 | 500 | 多目的ルーム用 | |
移動スクリーン | 1基 | 100 | ||
楽屋(コンサートホール) | 第1楽屋 | 1室 | 1,100 | 35㎡ |
第2楽屋 | 1室 | 1,100 | 35㎡ | |
第3楽屋 | 1室 | 1,100 | 28㎡ | |
第4楽屋 | 1室 | 1,100 | 32㎡ | |
※第3楽屋と第4楽屋は、パーティション取り外しにより結合が可能 | ||||
第5楽屋 | 1室 | 1,100 | 46㎡ | |
第6楽屋 | 1室 | 800 | 20㎡ アップライトピアノ(カワイ) | |
第7楽屋 | 1室 | 800 | 20㎡ | |
楽屋(能楽堂) | 第1楽屋 | 1室 | 800 | 7.5畳 |
第2楽屋 | 1室 | 800 | 10畳 | |
第3楽屋 | 1室 | 800 | 12畳 | |
第4楽屋 | 1室 | 1,300 | 21畳 | |
第5楽屋 | 1室 | 800 | 12畳 焙じ室設備 | |
ピアノ他 | ピアノA | 1台 | 10,000 | コンサートホール用フルコン (スタインウエイ、 べーゼンドルファー) |
ピアノB | 1台 | 6,600 | コンサートホール用フルコン (ヤマハ) |
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ピアノC | 1台 | 3,900 | 多目的ルーム用セミコン(ヤマハ) | |
ピアノD | 1台 | 1,000 | リハーサル室グランド (カワイ) |
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チェンバロ | 1台 | 8,300 | ||
パイプオルガン | 1台 | 21,700 | ||
その他の設備 | 移動ステージ | 1台 | 500 | 多目的ルーム用 |
シャワー室 | 1室 | 300 |
備 考
- この表の使用料は1単位につき、午前・午後・夜間それぞれ1区分の使用料です。全日を通して利用する場合の使用料は3倍になります。
- 利用時間延長の場合の使用料は超過利用時間1時間につき、その相当額とします。
- コンサートホール、能楽堂又は多目的ルームを準備または練習(同施設での本番利用を伴う)のために利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とします。
- コンサートホール、能楽堂又は多目的ルームを練習(同施設での本番利用を伴わない)のために利用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とします。
- 2,000円を越える入場料等を徴収して、コンサートホール、能楽堂又は多目的ルームを利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍とします。
- 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。